2008年5月に省エネ法が改正されました。
この改正のねらいは「対象範囲を拡大して、より多くの企業に定期報告を義務付けること」です。
つまり、それまで書類を出さなくてもよかった企業が対象になってしまうのです。
ではどのように拡大されたのでしょうか?
これまで省エネ法の報告義務範囲は、事業所を単位にカウントしていました。
ある事業所でエネルギーを一定以上(原油換算1500kl)使うと報告義務が生じました。
逆に言えば、事業所単位でどこも1500klのラインを超えなければ報告する必要はなかったのです。
ところが、今回の改正では、企業全体でカウントするようになりました。企業全体のエネルギー消費量が一定以上(原油換算1500kl)になると、特定事業者として報告義務が発生するようになったのです。

この会社の場合はぎりぎりセーフでした。今までは…
![]()

法律改正で新しく報告義務の対象になります。
また、コンビニに代表されるフランチャイズの場合でも対象となるケースが出てきます。
この場合、本部と加盟店は別法人ではありますが、フランチャイズチェーン全体でエネルギー使用が一定以上(原油換算1500kl)を超えると、フランチャイズ本部は特定連鎖化事業者として報告義務が生じることになります。

本部と各加盟店は別法人ですが、本部がとりまとめて報告する必要があります。
つまり、これまでまったく報告義務と縁のなかった企業が、今回の改正で義務対象となってしまい、様々な報告手続きを行う必要が出てきたわけです。
義務対象のカウントが事業所単位から企業単位に変わったことにより、書類の種類も増えました。
それまでは事業所ごとに出していた定期報告書に加え、今回の改正で企業(事業者)としての報告書も出すことになりました。

以前は工場の報告書だけですんだのが、会社としての報告も必要になります。