もし報告をしなかったら

報告「義務」というだけあって、国から「しなくてはいけません」と決められたことです。
では、もしこの義務に違反した場合は、どのようなペナルティがあるのでしょうか?

1、罰金が科せられます

報告をしなかった場合や、ウソの報告をした場合、法律で罰金が定められています。

省エネ法関連

エネルギー使用状況届出書 届出をしなかった場合
または虚偽の届出をした場合
50万円以下の罰金
定期報告書、中長期計画書 届出をしなかった場合
または虚偽の届出をした場合
50万円以下の罰金
エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者、エネルギー管理員 選任しなかった場合 100万円以下の罰金
選任・解任の届出をしなかった
または虚偽の届出をした
20万円以下の過料

温対法関連

定期報告書 届出をしなかった場合
または虚偽の届出をした場合
20万円以下の過料

2、立ち入り検査などの行政指導があります

報告義務の対象かもしれないのに報告をしていない場合、または出してきた報告書の内容が疑わしい場合、経済産業省または所管の経済産業局から行政指導が行われます。
最初は企業の担当者に聞き取り調査を行う程度ですが、改めない場合は立ち入り検査、報告指示などにエスカレートしていきます。

3、取引先の信用を失います

行政指導を受けた、罰金が科せられた、となると、当然ながらその会社はルールに従っていないことが明らかになります。とりわけ環境対策や企業統治に敏感になっている大手取引先は真っ先に手を引くことでしょう。そうなると会社にとっては死活問題です。

以上のように、「面倒だ」「ばれなければいいや」という気持ちで報告をしないでいると、様々なペナルティが生じます。役所は事業規模から「この会社は義務対象になりそうだ」という見通しはつけていますから、うまく隠したつもりでも必ず露見してしまいます。ペナルティを受けた後も結局は報告書は出さなくてはいけませんから、それなら最初からきちんと取り組んでおけば無用なリスクを背負わずにすむことになります。

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更新情報

  • 2010/10/01
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  • 2010/09/27
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  • 2010/08/27
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