改正された地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成18年4月1日から、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。 また、国は報告された情報を集計し、公表することとされています。
温室効果ガスの排出量の削減についての法的拘束力のある約束等を定めるものとして1997(平成9)年12 月に採択された「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」が、2005(平成17)年2月16 日に発効し、世界の地球温暖化対策は新たな一歩を踏み出しました。しかし、我が国は、温室効果ガスの排出量を第一約束期間(2008 ~ 2012 年)に基準年と比べて6%削減させるという条約上の約束がありながら、実際の排出量は増加となっており、更なる取組が求められています。

温室効果ガスの排出の抑制を図るためには、まず、各事業者が自らの活動により排出される温室効果ガスの量を算定・把握することが基本です。これにより、排出抑制対策を立案し、実施し、対策の効果をチェックし、新たな対策を策定して実行することが可能になります。
算定された排出量を国が集計し、公表することにより、事業者は、自らの状況を対比し対策の見直しにつなげることが可能になります。また、国民各界各層の排出抑制に向けた気運の醸成、理解の増進が図られるものと期待されます。
改正された地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成 18 年4 月1 日から、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。また、国は報告された情報を集計し、公表することとされています。

| 温室効果ガスの種類 | 対象者(特定排出者) |
|---|---|
| エネルギー起源二酸化炭素(CO2) (燃料の燃焼、他者から供給された電気 又は熱の使用に伴い排出されるCO2) |
省エネ法の第一種エネルギー管理指定工場及び第二種エネルギー管理指定工場の設置者 |
| 省エネ法の特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者 |
| エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス※ | 温室効果ガスの種類ごとに次の要件に合致する事業所の設置者( 事業者全体で常時使用する従業員の数が21 人以上である者に限る。) ※ |
|---|---|
| 非エネルギー起源二酸化炭素 (上記以外のCO2) |
排出量が3,000 トン以上 |
| メタン(CH4) | 排出量がCO2換算で3,000 トン以上 |
| 一酸化二窒素(N2O) | 排出量がCO2換算で3,000 トン以上 |
| ハイドロフルオロカーボン類(HFC) | 排出量がCO2換算で3,000 トン以上 |
| パーフルオロカーボン類(PFC) | 排出量がCO2換算で3,000 トン以上 |
| 六ふっ化硫黄(SF6) | 排出量がCO2換算で3,000 トン以上 |