「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)は、石油危機を契機に1979年(昭和54年)に制定されました。省エネ法は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場・事業場等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上使用する工場・事業場は、その年間のエネルギー使用量(原油換算値)を工場・事業場ごとに国へ届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受けなければなりません。
3,000kl以上/年:第一種エネルギー管理指定工場
1,500kl以上/年:第二種エネルギー管理指定工場
エネルギー管理指定工場は、エネルギー管理者やエネルギー管理員の選任、エネルギーの使用の状況等の定期報告書や中長期計画書の提出、設備ごとのきめ細かな現場でのエネルギー管理を工場・事業場単位で行なうことが義務付けられています。
「法律改正で何が変わったのか」で詳しく解説している通り、次の二つのポイントが大きな変更点となっています。
今回の改正に伴い、企業全体でのエネルギー使用量の把握に努める必要があります。
エネルギー使用量は平成21年4月から1年間記録する必要があります。下記フロー図のとおり、企業全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月~22年3月まで)を正確に把握し、1,500kl以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。

経済産業局にエネルギー使用状況届出書を届け出ると、経済産業大臣から指定を受け特定事業者(又は特定連鎖化事業者)となります。特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は下図の示すとおり、エネルギー管理統括者の選任、エネルギー管理企画推進者の選任・中長期計画書の提出が必要となります。
