書類作成の簡単ガイド

実際に各報告書様式に記入する際のポイントを集めました。
書類作成の際のガイド代わりにご参照下さい。

【省エネ法関連】

エネルギー使用状況届出書
エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者 選任・解任届出書
エネルギー管理者・エネルギー管理員 選任・解任届出書
中長期計画書
定期報告書(事業者用、特定第1表~特定第12表)
定期報告書(事業所用、指定第1表~特定第9表)

【温対法関連】

温室効果ガス算定排出量等の報告書
温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報

【省エネ法関連】

エネルギー使用状況届出書

この書類に限らず、省エネ法報告書の提出先は会社の所在地において管轄している経済産業局あてになります(例:大阪府の場合は「近畿経済産業局長 殿」)
エネルギーの使用量は、昨年度(本年度は2009年4月~2010年3月)において使用した電気などを原油換算にして提示する必要があります。換算に際しては省エネルギーセンターなどが公表している原油換算簡易表を用いて行います。
「連鎖化事業者」とはフランチャイズチェーンのことです。フランチャイズ本部として報告書を提出する場合は連鎖化事業者の欄の「該当する」に丸をつけてください。
工場等の一覧は、事業所単位で見た場合にエネルギー使用状況が基準値を超えている場合に記入する必要があります。具体的には原油換算で1500kl以上の場合、その事業所はエネルギー管理指定工場として届け出るため、記入する必要があります。
事業の細分類番号は、統計局が公表している日本標準産業分類に従って記入します。日本標準産業分類はこちら

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エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者 選任・解任届出書

特定事業者番号又は特定連鎖化事業者番号は、エネルギー使用状況届出書を提出した後に、各経済産業局から通知される番号を用います。
選任又は解任の事由について、初めて提出する場合は「新規指定のため」と記入します。エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者、いずれも本年度から新しく置く必要がある役職ですので、本年度報告については、どの企業も「新規指定のため」となります。
届出担当者の連絡先は会社の代表窓口ではなく、実際に内容確認ができる実務担当者に直接連絡がとれる連絡先を記入する必要があります。後日、役所から問い合わせがある場合はここに記入した担当者あてに電話などの連絡が届きます。

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エネルギー管理者・エネルギー管理員 選任・解任届出書

エネルギー管理工場指定工場等指定番号は、特定事業者番号と同じく、各経済産業局から通知される番号を用います。前年度まで報告を出していて、すでに指定番号をもらっている場合でも、本年度はいったんリセットされるため、新しく通知された番号を使う必要があります。
選任又は解任の事由について、初めて提出する場合は「新規指定のため」と記入します。以前から届出をしている場合でも、本年度はいったんリセットされる関係上、本年度報告については、どの企業も「新規指定のため」として各管理者管理員を改めて届け出る必要があります。

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中長期計画書

Ⅱ 計画内容及びエネルギー使用合理化期待効果

“内容欄”は、主に設備投資を伴う省エネ計画を記入します(例:高効率照明ランプへの更新、蒸気バルブの断熱強化、など)
“該当する工場等”は、複数の工場が該当する場合は各工場の名称を記入します。本社を含めたすべての事業所が対象の場合は「全ての工場等」と記入します。
“実施時期”は3~5年以内が目安となります。
“エネルギー使用合理化期待効果”は計画完了時の年間削減量を原油換算(kl)で記入します。例えば照明を効率のよいものに取り替えた場合、節約できる消費電力量は、kWhの数値を原油換算表記に計算しなおす必要があります。

Ⅲ その他エネルギー使用の合理化に関する事項

定量的つまり具体的な数値にして報告することが難しい省エネの取組みに関して記入します。例えば、省エネ活動を検討する組織の設置や、省エネに関する社員教育などが挙げられます。

Ⅳ 前年度計画書との比較

前年度と比較して削除・修了した計画や追加した計画を記入します。

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定期報告書(事業者用、特定第1表~特定第12表)

特定第1表

特定排出者番号は、環境省のホームページで検索が可能です。
エネルギー管理企画推進者は、専門の資格などが必要なため、企業によっては定期報告までに選任が間に合わないケースがあります。その場合は書類の作成実務者を代わりに記入します。

特定第2表

エネルギーの使用量を報告する箇所ですが、使用していないエネルギーの場合は数値を無記入としてください。0を記入すると「使用しているが把握できていない」とみなされてしまいます。
電気使用量の昼間買電は、検針票の「力率測定用有効電力量」という欄の数値を用います。夜間買電は全使用電力量から力率測定用有効電力量を差し引いた数値となります。

特定第3表

原単位とは、省エネ効率を正確に図るために計算するものです。分かりやすくいうと、製品1トンを製造するのにどれだけのエネルギーを消費したか、あるいは100万円の売上高を上げるのにどれだけのエネルギーを消費したか、などです。これによって、省エネ効果の度合いを精密に測定することができます。
エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値は、手がける事業によって異なります。例えば製造業であれば製造した製品の数量または台数、管理事務を行う事業所であればオフィスの延床面積、販売業であれば売上高などが挙げられます。なるべくエネルギー使用量に応じて変動するものを使うのがよいでしょう。
事業が複数に分かれる場合でも、エネルギーの使用量と密接な値を持つ数値が共通している場合は、原単位などを事業ごとに計算する必要はありません。この場合は事業者全体の欄ですべて記入をすませることになります(例:婦人服小売業・かばん小売業・雑貨小売業と分かれているが、すべて売上高で統一できる場合)。

特定第4表

原単位の欄に関してはエネルギーの使用と密接な関係をもつ値(原単位の分母)を事業者全体で1つに設定できる場合に記入します。
対前年比の%欄は、必ず記入する必要があります。
本年度報告に関しては、平成20年度以前の数値に関しては把握して算出が可能な場合のみ記入します。数値が判明しない場合にはブランクでもかまいません。

特定第5表

省エネ改善ができなかった場合に記入する項目です。
本年度報告については過去の原単位変化状況が分かる場合のみ記入します。

特定第6表

この欄は製鋼・電力・セメントなどの一部業種のみ記入する必要があります。
対象業種を行っていない場合は、必ず記入欄の右上から左下に向けて、斜線を引きます。斜線を引かない場合は、記入する必要があるのに報告しなかった、とみなされます。

特定第7表

この欄も特定第6表と同じく一部業種のみ対象となります。
先に同じく、対象業種を行っていない場合は斜線を引いておきます。

特定第8表

各項目について整備状況をチェックします。整備していない場合は、必ず整備完了年を記入します。

特定第9表

ここでは設備以外のソフト面での省エネ取組みの実施状況を記入します。例えば、省エネに関する責任者会議、社員講習、定期的な省エネ点検、などです。

特定第10表

保有する事業所のうち、エネルギー管理指定工場についてすべて記入します。

特定第11表

エネルギー使用量が一定値(原油換算1500kl)以上であるものの、エネルギー管理指定工場となっていない事業所に関して記入します。

特定第12表

事業分類ごとにエネルギーの使用に伴って発生するCO2の算定排出量を記入します。
調整後温室効果ガス排出量とは、排出量取引などを行って削減した場合の数値です。
電気の使用に伴う排出係数についてはこちらをご覧下さい。

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定期報告書(事業所用、指定第1表~特定第9表)

指定第2表

基本的な記入方法は事業者用と同じです。
ただし、都市ガスに関しては地域により発熱量の数値が異なります。この場合、供給を受けているガス会社に熱量への換算係数を確認して計算する必要があります。また確認した換算係数は欄外に記入しなくてはなりません。(例:「都市ガス13A の熱量換算は○○GJ/千?として計算」)。

指定第3表

工場におけるエネルギーを消費する主要な設備の概要、稼働状況などを記入します。
原則として、各設備の年間エネルギー消費量の総計が、その工場の総エネルギー使用量の8割を網羅するように記入しなくてはなりません。

指定第8表

工場における判断基準の遵守状況を記入する項目です。
判断基準は省エネ法によって定められています。詳しくはこちらをご覧下さい。

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【温対法関連】

温室効果ガス算定排出量等の報告書

温室効果ガスはすべてCO2換算して算定する必要があります。
①および⑨に関しては省エネ法の書類で報告しているため記入の必要がありません。
報告する必要がないガスに関しては未記入とします。

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温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報

増減に関する事情の説明や、削減取組みの説明などを行います。

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更新情報

  • 2010/10/01
    省エネツール使い方ガイドを掲載しました。
    ツールの本サービスを開始いたしました。
  • 2010/09/27
    省エネツール9月分追加機能がリリースされました。
  • 2010/08/27
    省エネツール8月分追加機能がリリースされました。
  • 2010/07/17
    省エネツール7月分追加機能がリリースされました。
  • 2010/05/21
    省エネ法対策ネットツールの利用開始しました。
  • 2010/05/21
    サイトリニューアルオープンしました。
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