改正省エネ法・温対法の報告書は、役所によって「どういう場合に」「どんな書式で」提出するべきか、定められています。いま現状公開されている各様式について簡単にご説明致します。










エネルギー使用が一定値を超え、特定事業者に該当したことを届け出る書類です。
企業全体のエネルギー使用量、および各事業所のエネルギー使用量を原油換算で計算し、その数値を記入します。
事業所が多数にわたる場合は工場一覧別紙をつけることになります。
本年度の提出期限は2010年7月となっています。
エネルギー使用が基準値を超えている「特定事業者」として、いったん指定を受けた後で、エネルギー使用状況などの変動があって報告対象から外れる場合に提出する書類です。
省エネ改善や事業縮小などで数値上報告対象でなくなっても、この申出書を提出して役所に認定されるまでは報告義務が生じますのでご注意下さい。
提出期限の取り決めはなく、随時提出することができます。
エネルギー管理統括者あるいはエネルギー管理企画推進者について、選任した場合に作成して届出を行う書類です。解任する場合も同じ様式を使います。
どちらの人員も、エネルギー使用量が基準値を超えている「特定事業者」として指定を受けた際に必ず選任する必要があります。タイミング的には、エネルギー使用状況届出書を提出した後に、役所から特定事業者として指定する旨の通知を受けてからになります。
エネルギー管理統括者については、指定後ただちに選任して届出を行う必要があります。
エネルギー管理企画推進者については、指定後9ヶ月以内の選任および届出が必要です。
事業所としてエネルギー使用量が基準値を超えて、エネルギー管理指定工場と指定を受けた後に、使用状況に変動があって指定を取り消してもらう際に提出する書類です。
省エネ改善や事業縮小などで数値上報告対象でなくなっても、この申出書を提出して役所に認定されるまでは各種の義務が生じますのでご注意下さい。
提出期限はなく、随時提出することが可能です。
エネルギー管理者あるいはエネルギー管理員について、選任した場合に作成して届出を行う書類です。解任する場合も同じ様式を使います。
工場などの事業所のエネルギー使用量が基準値を超える場合は、エネルギー管理指定工場として役所に登録されます。エネルギー管理指定工場には、業種や規模に応じて、専門の資格を持つエネルギー管理者ないしエネルギー管理員をおく必要があります。
事業所がエネルギー管理指定工場として指定を受けた場合は、指定後6ヶ月以内に選任および届出が必要です。
企業として取り組む省エネ設備計画に関する報告書です。後述する定期報告書と、必ず同時に提出しなくてはなりません。
今後、省エネ化を進める上でどういう設備を導入する予定なのかを記入する他、前年度に報告を出している場合はそこからの変更点なども盛り込む必要があります。
本年度の提出期限は、2010年11月末となっています。
エネルギーの使用状況や省エネ取り組み状況を詳細に報告する、いわば本番の報告書です。
エネルギーの種類ごとに数値を把握して記入する他、改善状況を具体的な数字にして報告しなくてはなりません。もし改善がなされていない場合は、その理由まで記入する必要があります。
なお、事業者(企業)として提出する様式と、事業所(工場)として提出する様式は、それぞれ異なっていますのでご注意下さい。
事業者(企業)の様式……特定第1表~特定第12表
事業所(工場)の様式……指定第1表~指定第9表
本年度の提出期限は、2010年11月末となっています。
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスについて、排出した量を算出して記入報告する書類です。温対法での本番報告書に当たります。排出量の報告の他に、排出量取引を利用した場合は、どれだけの排出枠をやりとりしたかを記入して報告する必要があります。
なお、発生する温室効果ガスがエネルギーの使用に伴うCO2のみの場合は省エネ法の書類の中で報告を済ませてしまうため、この書類は提出しなくてもかまいません。
本年度の提出期限は2010年11月末となっています。
報告した温室効果ガスは、環境省によって内訳と排出量を公表されます。公表されることでなんらかの事業上の不利益をこうむることが予想され、公表を差し控えてほしい場合に提出する書類です。
報告した排出量は原則として公表されることになっているため、この書類上で妥当と判断される理由を的確に説明する必要があります。
提出する場合は、排出量報告書と同時となります。
報告した温室効果ガスの排出量に関して、増減の理由や削減に対する取組みなどを説明する書類です。
提出する場合は、排出量報告書と同時となります。