「報告義務が必要なの? じゃあ総務の〇〇さんに全部お願いしておこう」と思った方、大間違いです!
省エネ法では、報告義務を課せられている特定事業者について、次のような人材を配置するように法律で定めています。
主に企業の役員クラスを想定しています。特定事業者として省エネの取り組みや今後の設備投資に関して責任を負える人物をすえることになります。
特定事業者として指定を受けたら、ただちにエネルギー管理統括者を選任して、誰がその任に当たるのか役所に届け出なくてはなりません。この役職になるのに特別な資格などは必要ありません。
上記のエネルギー管理統括者を補佐する、いわば実務担当者です。この人物が書類の作成などを行い、場合によっては役所からの問い合わせに対応しなくてはなりません。
特定事業者として指定を受けたら、指定後9ヶ月以内にエネルギー管理企画推進者を選任して、これも役所に届け出る必要があります。こちらはなるのに条件が必要です。具体的にはエネルギー管理士の資格を持っているか、または、エネルギー管理講習を修了していること、です。
工場などの事業所が一定以上のエネルギーを使用している場合(原油換算1500kl)、規模に応じて1~4名必要になります。指定後6ヶ月以内に選任し、役所に届け出る必要があります。エネルギー管理士の資格を持っている必要があります。
場合によっては、一定以上のエネルギーを使用している場合でも資格を持つエネルギー管理者を置かなくて済む場合があります。ただしその場合は、最低一名のエネルギー管理員を置く必要があります。指定後6ヶ月以内に選任し、役所に届け出る必要があります。こちらはエネルギー管理講習を修了していればなることができます。
このように法律でどのような人を置くかは決められており、もし適切な人材を配置していない場合は罰則の対象になります(詳しくはこちら)。義務対象になった場合、最低でも二人は役職として選任する必要がでてくるわけです。